多摩オリエンタル法律事務所では,相続に関する事件を多数取り扱ってきました。そこで,遺産分割がなかなか進まないケースの類型が見えてきたので,ご説明します。
1 遺産に不動産があるとき
誰かが遺産である不動産を取得しようとして,その不動産の評価額や分割方法を巡って争いが紛糾することが多いです。相続人一致して不動産を売却できれば,その代金を法定相続分で分割するという形で話合いがまとまることがあります。また,できるだけ説得的な不動産の査定書を取得し,不動産の取得を希望する相続人が適切な代償金を支払うことを約束すれば,話合いがまとまりましょう。いずれもできないときは,競売もやむなしとの覚悟を持って手続を進めなければ,話合いが先に進まない傾向があります。
2 特別受益・寄与分の主張があるとき
相続人が生前贈与を受けている(特別受益),あるいは相続人が生前に被相続人の支援をした(寄与分)などの主張があると,それではこれをどのように金銭的に評価して,遺産分割に反映させるかで,議論が紛糾することがあります。遺産を使い込んでいる相続人がいるというのも,この類型に含めて良いでしょう。こちらは,特別受益や寄与分の額を明らかにする証拠をどれだけ揃えられるかにかかっています。
3 不公平な遺言書がある
不公平な遺言書が作成されたときは,遺留分減殺請求をすることになります。遺留分というのは,遺言をもってしても侵害することができない相続人の権利です。このとき,遺産が不動産のみだったりすると,受遺者において遺留分を金銭で支払うことができず,遺産分割が紛糾することがあります。
4 親族に面倒臭い人がいる
この場合は,遺産分割がもめそうに見えます。けれども,このような場合は,「法定相続分どおり」とすれば,案外,手早く遺産分割がまとまる傾向があります。ただし,上記1~3のような事情が介在すると,通常以上にもめることもあります。
5 相続でもめないために・法定相続分に沿った遺言書を作成しておくこと
不動産があったり,特別受益や寄与分がありそうなとき,公平な遺言書を残しておけば,相続人同士が争うリスクがかなり軽減します。そうでなくても,遺言書一通あるだけで,銀行預金その他の名義書換手続が各段に楽になります。したがって,遺産がまったく無い,相続人が一人だけというような,極端に単純なケースでもない限り,家族のためを思うのであれば,遺言書は残しておいた方が良いと思います。多摩オリエンタル法律事務所では,遺言書の作成支援も行っております。ご相談は,お気軽にどうぞ。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


おもに社長一人で切り盛りしている小規模な会社を想定します。そのような会社の社長が,突然死んだら,いったい,どのような事が起こるでしょうか。
実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。
ここのところ,立て続けに遺産分割の相談を受任することがあり,依頼人から委任状をもって遺産分割協議書とおりの銀行預金口座の処理作業をすることが多かったです。そこで,いつも思うことは「銀行から求められる資料の数が多すぎる!」ということです。膨大な戸籍や相続人全員の印鑑登録証明書がなければ口座解約の処理などに応じてもらえず,最近になって始まった窓口縮小の影響で予約がなかなか取りにくく,少しでも事案が複雑になるとそれだけで「手続に必要です」と言われてさらに資料の提出を求められる。このため,相続人間で遺産分割協議がまとまっても,その通りの分配をするのに2,3か月の期間を要することも珍しくありません。
8月5日、日経平均株価が史上最高額の下落幅を記録したそうです。その翌日には急反発があり、しばらく株価が安定しない状況が続きそうです。つい先日まで、株価がどんどん急上昇して、市場は好景気のムードに沸いていたようですが、自分の見方では、その上昇した株価が日本の経済実態を反映しているような体感がありませんでした。このため、実態の無い株価はいつか下落するだろうと見ていたのですが、今回の大暴落は「やはり」といったところです。
「知人が問題を抱えている」という法律相談ほど,歯がゆいものはございません。その「問題」というのは,借金を抱えているというものであったり,ネット詐欺の被害に遭っているというものであったり,配偶者が浮気をしているというものであったり,様々です。
離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権を導入する改正民法が先月,成立しました。改正法は,2026年までに施行とされます。国内では,大きく批判されることもあった共同親権制度ですが,多摩オリエンタル法律事務所では,共同親権制度の導入に賛成です。その理由は簡単で,夫婦が離婚する背景には様々なものがあり,それぞれの事情に応じた解決を実現するためには,その解決の手段も多い方が良いと考えるからです。共同親権制度ではうまくいかないケースも,もちろんあります。けれども,共同親権とした方が合理的とみられたケースも多々あったのです。
遺産分割がまとまらない時に弁護士に依頼をすると,どうして解決するのでしょうか。
インターネットの法律事務所の広告で「絶対に許せない」とのキャッチコピーが用いられていることがあります。このような表現を見ると,同じ弁護士として,悲しくなってしまいます。
日経平均株価が4万円を超えたというので,経済ニュースが盛り上がっております。株価が上がること,それ自体は喜ばしいことなのでしょうが,これに伴い景気も良くなっていると思われる方はどれくらいいるのでしょうか?