平成30年の民法改正で,夫婦の一方が死亡した場合に,死亡した配偶者(被相続人)名義の建物で無償で居住していた他方の配偶者は,一定期間,その建物に居住し続けることができることが明文化されました(配偶者短期居住権。施行は令和2年から)。
「それは前からその通りだったのではないか?」とツッコミが来そうです。けれども,それまでは,「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになる」(最高裁平成8年12月17日判決)などとされていました。この判例によりますと,被相続人名義の建物に居住し続けることができるのは,同居していた「共同相続人の一人」,無償で使用できる期間は「遺産分割終了までの間」ということになりそうです。
これに対して改正民法では,被相続人の配偶者については遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日まで無償使用ができそうです。
相続争いが発生すると,それまで建物に居住していた相続人は,いつ建物から追い出されるのではないかと不安に思われるところがあろうかと思います。けれども,このように法律や判例が,当面の間の無償居住を認めているところでもありますので,必要以上の心配をする必要はありません。
遺産として建物があり,相続人がここで被相続人と同居していたという場合,このコラムでは書ききれない様々なケースがあるでしょう。そこでこのような場合は,一度,相続案件の取扱いが多い多摩オリエンタル法律事務所までご相談ください。
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