退職金について

本日は退職金についてです。

退職金は「賃金の後払い」的な性格があるとされ,我が国の法制上厚く保護されているところです。裁判例でも,賃金の後払い的要素の強い退職金全額を不支給とするには,それが労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があることが必要とされています。そのためでしょうか,現在在籍している会社の退職金が,近日中に退職する予定もないのに,資産として取り扱われる場面があります。

まず,退職金も差押えが可能です。これは,何年後になるか分かりませんが,将来,債務者が退職した時に,差し押さえた債権者が退職金を受け取れるものというに過ぎません。ですから,この点については違和感を持たれる方は少ないと思います。

しかし,この差押可能という概念を推し進めていくと,債務者が破産した場合に不都合が生じます。それが資産として計上されるものである以上,債務者が破産する場合は,退職金を債権者に提供しなければなりません。その提供が10年以上先の退職時で構わないということであれば問題ないのですが,ひとたび破産手続開始決定が発令されれば,破産手続きを10年も続けることはできません。そこで実務では,退職金(の8分の1)に相当する金額を債務者に提供してもらって,破産手続の中では退職金それ自体は取り立てないという運用をしています。それでも,破産手続開始決定時に退職すれば1000万円の退職金が支給されるという場合は100万円以上の現金を破産する債務者が用意しなければならなくなります。これでは,債務者が破産するためには現在の職を辞さなければならないことにもなりかねず,非常に酷なこととなります。

これが破産の場面であれば,「破産の責任を取るとはそういうことである」として,まだ世間の理解が得られることも考えられます。しかしそれが,離婚の場面ではどうでしょうか。定年退職まであとわずかという場合や,現在病気休職中で近く退職する予定があるという場合であればいざ知らず,これも財産分与の対象とされてしまうと当人に十分な現金や預貯金がない場合に極めて酷な結果となってしまうのです。財産分与は,離婚当事者の有責性関係なく請求できる権利ですから,退職金も含めた資産で財産分与額を計算して,離婚時にこれを一括払いするのが原則です。その相手方が話の分かる方で,分割払いに応じてくれるというのであればまだしも,そうでなければ,財産分与する方は退職しなければ財産分与をすることができないという事態に陥ります。

ここまでくると,果たして無条件で退職金を資産として計上して良いか,極めて疑問であります。退職金は厚く保障されるべきというのは,理念としては賛同しますが,その保護の在り方はまだまだ検討の余地がありそうです。

~多摩オリエンタル法律事務所~

多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

借入の順序を間違えてはいけない

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債務整理の相談が増えてきたように感じます。物価が上がっているわりに収入が増えず,それで借金に頼って家計がまわらなくなったというところでしょうか。あるいは物価上昇で,コロナ禍で借入したものの返済ができなくなったというのもありましょう。

 そこでたまに聞かれるのが「知人,親族からの借入」です。破産をするからには知人や親族からの借入もきちんと処理(直球的に言えば踏み倒し)をしなければいけないのですが,知人や親族にはそのような不義理をしたくないと言って破産に踏み切れなくなる人がたまにいます。どうしてそういうことになってしまうのでしょうか。

 思うにそれは,借入の順番を間違えたからだと思います。お金に困ったとき,普通の人であれば,親や家族,あるいは親密な知人に頭を下げて借金のお願いをすることだと思います。お金の貸し借りというのは,高度な信頼関係がなければできないものです。ですから,中の人がどんな人かも分からない貸金業者から借りるというのは,親戚知人との間でこうした高度な信頼関係がなくなって,はじめて検討するということになります。

 ところが借入の順番を間違っている人は,こういう頭を下げて借入をするというのができなくて,最初に「安直に」貸金業者から借りてしまうのです。そして貸金業者に対する返済ができなくなって,親戚知人から金を借りてその場しのぎをしようとしているのです。

 この判断が,道義的に見て間違っていることは明らかです。なぜならば,貸金業者は利益を求めて金を貸すのに対し,親戚知人はあなたに対する信頼を前提に金を貸しているからです。また,貸金業者は,債務者が破産することもあり得ると想定して高い金利を請求しています。また,一定の場合には担保もとっています。ゆえに,その貸金が踏み倒されても大きな損害は生じません。これに対し,親戚知人であなたが破産することを想定して金を貸してくれる人は少数で,その貸金が踏み倒されると彼らも困窮します。返済に困った時に,貸金業者と親戚知人のどちらを優先するべきかは明白で,貸金業者からの返済のために親戚知人から借金をするというのは愚の骨頂というべきでしょう。

 それでは,破産もやむを得ない場合で,親戚知人からも借金があるという場合はどうしたら良いでしょうか。そうなってしまえば致し方ないので,開き直って頭を下げて謝罪するしかないです。多摩オリエンタル法律事務所では,その謝罪の仕方も指導いたしますので,お困りの時はご相談ください。

債務整理の相談が増えてきたように感じます。物価が上がっているわりに収入が増えず,それで借金に頼って家計がまわらなくなったというところでしょうか。あるいは物価上昇で,コロナ禍で借入したものの返済ができなくなったというのもありましょう。

そこでたまに聞かれるのが「知人,親族からの借入」です。破産をするからには知人や親族からの借入もきちんと処理(直球的に言えば踏み倒し)をしなければいけないのですが,知人や親族にはそのような不義理をしたくないと言って破産に踏み切れなくなる人がたまにいます。どうしてそういうことになってしまうのでしょうか。

思うにそれは,借入の順番を間違えたからだと思います。お金に困ったとき,普通の人であれば,親や家族,あるいは親密な知人に頭を下げて借金のお願いをすることだと思います。お金の貸し借りというのは,高度な信頼関係がなければできないものです。ですから,中の人がどんな人かも分からない貸金業者から借りるというのは,親戚知人との間でこうした高度な信頼関係がなくなって,はじめて検討するということになります。

ところが借入の順番を間違っている人は,こういう頭を下げて借入をするというのができなくて,最初に「安直に」貸金業者から借りてしまうのです。そして貸金業者に対する返済ができなくなって,親戚知人から金を借りてその場しのぎをしようとしているのです。

この判断が,道義的に見て間違っていることは明らかです。なぜならば,貸金業者は利益を求めて金を貸すのに対し,親戚知人はあなたに対する信頼を前提に金を貸しているからです。また,貸金業者は,債務者が破産することもあり得ると想定して高い金利を請求しています。また,一定の場合には担保もとっています。ゆえに,その貸金が踏み倒されても大きな損害は生じません。これに対し,親戚知人であなたが破産することを想定して金を貸してくれる人は少数で,その貸金が踏み倒されると彼らも困窮します。返済に困った時に,貸金業者と親戚知人のどちらを優先するべきかは明白で,貸金業者からの返済のために親戚知人から借金をするというのは愚の骨頂というべきでしょう。

それでは,破産もやむを得ない場合で,親戚知人からも借金があるという場合はどうしたら良いでしょうか。そうなってしまえば致し方ないので,開き直って頭を下げて謝罪するしかないです。多摩オリエンタル法律事務所では,その謝罪の仕方も指導いたしますので,お困りの時はご相談ください。

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強制執行の話

 テレビドラマのシッコウが最終回になろうとしているので,今回は強制執行の話をしましょう。

 ドラマでは,動産執行を取り上げることが多いようですが,実際に動産執行で債権回収するというのはレアケースではないでしょうか。なぜならば,民事執行法上,差押禁止動産の範囲は多いですし,そこに現金があっても66万円を超えていなければ,これすらも差し押さえることができないからです。

 差押の費用対効果のもっとも高いのは銀行預金です。ただし,銀行預金を差し押さえるためには,その預金口座がある支店名まで特定しなければなりません。相手方(債務者)が取引先で,元々からその預金口座の存在を知っていたというのであればともかく,そうでなければ裁判所を通じた財産開示手続きや弁護士会を通じた照会で調査することになります。

 強制執行で債権回収を図るには,どこに差し押さえるべき物があるか調査しなければなりません。この調査が比較的簡単なのが不動産執行です。相手方(債務者)が自宅を所有しているような場合は,その名義を調べます。その調査は比較的安価,短時間であり,銀行預金の調査に比べれば楽です。しかし不動産執行は,数十万円あるいはこれを超える金額の予納金を用意しなければなりませんので,債権執行ほどの手軽さはありません。

 このほか,自動車を差し押さえるなどの方法もあります。

 ドラマで話題の動産執行は,こうして八方手を尽くして調査して,どこにも財産らしい財産が見当たらなかったときに,最後の手段として申し立てるものと思います。しかし,こうやってやれる調査をしてもめぼしい財産が見つからなかったという場合,そこに差押可能な動産があるとは考えにくいです。ですから,動産執行で債権回収するというのはレアケースと言われるのです。

 このように強制執行にも色々なやり方があって,それぞれ一長一短があり,効果的に利用するにはコツが要ります。債権回収でお困りであれば,ぜひとも一度,多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。

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相続問題で相続人が多数出てしまった場合の対応方法について

相続の法律相談を受けていると,相続人が多数いて,遺産分割協議が遅々として進まないというものがあります。

相続人が多数になってしまった原因は様々ですが,被相続人が亡くなって,相続問題を解決しない間にその相続人も亡くなっていき,子や孫の代に問題が及んで,関係者が誰であるのか分からないというケースが多いです。つまり,遺産分割の問題を先送りにしていくと,その処理を強いられる子や孫に迷惑をかける可能性があるということです。

それでは,このように相続人が多数になってしまった場合,どのように解決すれば良いでしょうか。相続人が多数いるというのは,遺産分割協議をして相続問題を解決するためには,その相続人全員の了解を取らなければなりません。相続人の全員が一同に会して話し合う場ができれば良いのですが,相続人が10人以上いるという事案ではそうもいかないでしょう。そうであるならば,相続人が多数いる事案のときは,遺産分割調停・審判ありきで考えるべきでしょう。特別受益や寄与分などの複雑な問題があるようでしたら,なおさらでしょう。

遺産分割調停・審判で解決するといっても,当事者が多数に及ぶ場合は費用もばかにできません。そこで自分が提案したい方法は,相続人のうち何人かから,その相続分を買い取る交渉をすることです。相続人が多数いるということは,1人あたりの相続分の評価額が低くなるということです。そして,このような事案では,その相続に関心を持つ人もますます少なくなっていきますから,その相続分の評価額よりもかなり低い金額で買い取れることがあります。このような交渉をした後に手続きに入るならば,調停・審判費用も安くなり,場合によっては裁判手続きをとらないで示談交渉で問題が解決される可能性も見えるのです。

この相続分の買取にあたっては,相手方から取り寄せなければならない特殊な書類があります。比較的複雑な手続きになりますので,このような手法をとられる際には弁護士に相談されると良いでしょう。

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新しいSNSを利用するにあたっての注意点

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このほど大手IT企業が新規のSNSをリリースしました。リリース初日に登録者数が3000万人を超えたということで,既存のSNSのシェアにどれだけ食い込んでいくのか,今後の発展が注目されているところです。

かくいう私も,この新規SNSを利用してみました。使ってみれば,なかなか将来性を感じさせるものではあるものの,同時に,新規立ち上げのSNSに特有の,一部利用者に一定の危険性も感じないではないので,今回はその注意喚起をしていきたいと思います。

まず,投資関連や性風俗関連の投稿が一定数あることが気になりました。そのアカウントを見ると,すでに相当数のフォロワーを獲得しているようであり,非常に危ういものを感じます。言うまでもなく,投資は素人判断で稼げるものではなく,性風俗に手を出すのは倫理的な問題もあるので,この手のアカウントはフォローしないに限ります。こうした物に手を出して莫大な債務を負ってしまったという相談が本当に多いので,SNS上での情報には振り回されないようにしたいところです。

次に,フォロワーほしさにどこの誰だか分からない人を無暗にフォローするのもやめた方が良いです。それは,広い意味での反社会的勢力に所属している人のアカウントかもしれず,安易なフォローでその人とつながって,後にどのようなトラブルに巻き込まれるか分かりません。フォロワーに対する無差別なフォローバックも考え物です。他をフォローするときは,「こういう人をフォローする」という自分なりの基準を持っておいた方が良いと思います。

最後に,こちらから発信するときは,その発信内容には細心の注意を払っていただきたいところです。何か時事ネタがあると,これに対して安易に批判する人が本当に多いです。SNSは基本的に一般に拡散していくものですから,一歩でも書き方を間違えれば,名誉棄損やプライバシー侵害の問題が生じかねないです。世の中で腹に据えかねることがあったならば,多摩オリエンタル法律事務所でお話を聞きますので,迂闊にネガティブな内容をSNSに投稿するようなことは避けた方が良さそうです。

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コロナと債務整理

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_1157-rotated.jpg破産の相談が増えてきたように感じます。新型コロナウィルス流行に伴い,ここ数年,世間では相当に景気が悪い体感だったのではないでしょうか?それでも相応の補助金や融資,あるいは特別の返済猶予があって,辛うじて資金繰りをまわしていたところ,ここに来て,こうした援助が打ち切りとなり,ついには破産を決断するという方が増えてきたような感覚です。

そこまで細かな統計をとっているわけではないので正確なことは言えませんが,コロナウィルスの流行期に借入をしたものの返済が始まろうとしているところ,その支払いができないので債務整理の相談をされるという方が目立ちます。

債務整理の業務をしていると,任意整理(裁判所を通さないで金融機関と借入の支払方法について話し合う手続き)で債権者がなかなか示談に応じてくれないという感じがします。数年前までは,借入の60回払いぐらいならば,特段のハードな交渉をしなくても応じてくれていたところ,最近は48回払い,36回払いでなければ応じないという厳しい債権者も増えてきています。金融機関も,このコロナ禍のあおりを受けて,厳しい取立てをしなければならなくなっているということでしょうか。

先月,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になり,市民のマスク着用率も下がってきたようです。しかし,忘れてはいけないのは,政府がマスク着用を推奨しなくなっても,新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したとしても,新型コロナウィルスの感染力や症状が以前に比べて弱体化しているわけではないということです。それでも,このように政府が新型コロナウィルスを緩和するということは,これからは自己責任で,自分の生命,身体,財産を,ウィルスの猛威から守っていかなければならなくなることを意味します。多摩オリエンタル法律事務所では,ウィルスから相談者の生命身体を守ることはできませんが,これで傷つけられた財産の問題であれば,何かできることが見つけられるかもしれません。お困りごとがあれば,ぜひぜひご相談ください。

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AIがもたらす司法の未来

AIの発展が著しいです。先日,試みにAIを用いたチャット機能を利用してみたのですが,人間と会話しているような反応を見せてくれます。法的な質問をすれば,まだ間違いも多いですが,こういう点については我々の想像を超えるスピードで進化していくのではないかと予想します。

 こうなると関心あるのが,AIの進歩によって我々の司法文化はどのように変わっていくかです。相談に対し法的な回答や文書を作成してくれるようなAIが登場すれば,司法はすべてAIが処理するようになるのでしょうか? 私はそうは思いません。理由は次のとおりです。

 まず,司法は事実に法律を適用して回答するプロセスですが,この「事実」というものが厄介です。「事実」とは,市民が弁護士に相談した時点の「事実」のみではなく,その後の訴え提起時や裁判中に,次々と「事実」が積み上げられます。この元々の「事実」に積み上げられる「新たな事実」によって判決が左右されることも珍しくありません。そしてこの「新たな事実」は,市民の行動ひとつでいくらでも変動するものなのです。弁護士の法律相談は,今ある「事実」に,どのような「新しい事実」を作り出すかをアドバイスする側面もあるのですが,ここは法的な知識ではなく霊感に頼る部分も少なくありません。AIがこの人間らしい霊感に追いつくには,まだ時間がかかると思います。

 次に,「事実」は「証拠」によって立証されるのですが,その「証拠」で「事実」が立証されたかどうかを判断するのは裁判官という人間なのです。このとき,AIは,果たしてその「事実」を立証するのにどのような「証拠」が必要となるか,相談者にアドバイスできるでしょうか。登記や契約書のような定型的な文書であれば,これが「証拠」になると回答しやすいですが,それ以外の物で何がどのように「証拠」となるかは,それこそ弁護士の霊感が頼りとなる部分です。

 また,一定の法律論を前提に,相手方とどのような交渉をするかは,どこまでいっても人間でなければなりません。この相手方である人間との交渉をどうするかというのは,まさに交渉にあたる人間の霊感に頼らなければならない部分が大きいので,AIでは無理だと思います。

 なによりも,法解釈にはグレーゾーンが必ずあるのです。このグレーゾーンに該当する事実はかなり広範囲に及んでいて,そこでどのような判決が出るかは,最後まで分かりません。こういう部分でAIが判決を予測するのは不可能でしょう。なぜか? こういうグレーゾーンでは,最後は正義が結論を決めるのであり,正義感の信念をもたないAIがこの部分を判断できるはずがないからです。これは,逆に言えば,事実に法律を機械的に適用して何とも感じない法律家が増えれば,そのような法律家はいつでもAIに取って代わられます。そういうことにならないよう,自分もしっかりと正義感を持ち続けていきたいと思います。

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パートナーから離婚したいと言われたら

 

 

 

 

 

 

 

多摩オリエンタル法律事務所でよく受ける相談は,1番が債務整理で,2番目が離婚です。今回は,パートナーから離婚したいと言われた場合の対応について説明したいと思います。

多摩オリエンタル法律事務所では,パートナーから「離婚したい」と言われた場合は,離婚に向けてよく話し合うことを推奨しています。なぜならば,夫婦とは人と人が相互に愛し合うことによって成立する人間関係であり,一方の愛が失われたら破綻するものだからです。

パートナーから,いきなり「離婚したい」と言われて納得がいかないことも多いかと思います。しかし,それで「離婚しません」と言い切ってしまうことの意味を考えていただきたいです。愛を失った相手に対し夫婦関係の継続を求めるというのは,こちら側でそういう相手の愛を取り戻す努力をしなければならないことを意味します。場合により,相当に屈辱的な対応を強いられることになりかねないので,安易に「離婚しません」と言い切ってしまうのは考え物です。

ではどうしたら良いでしょうか。離婚に向けて話し合えば良いのです。ここで,「離婚に向けて話し合う」とは,すぐにその場で離婚に応じることを意味しません。相手方の申し出に納得いかないのであれば,その申し出を拒絶するということもあって良いと思います。いずれ離婚することを視野に入れ,自分が納得する条件になるように,相手方と交渉するのです。

この辺りのサジ加減は,口で言うほど簡単ではないかもしれません。こういうわけで,「離婚したい」という相手方の言い分に納得がいかないのであれば,まずは弁護士に相談されることをおススメします。多摩オリエンタル法律事務所では,「離婚したくない」という相談者のお気持ちも大切にしますので,遠慮なくご相談していただいて結構です。

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多摩オリエンタル法律事務所ではマスク着用を推奨しています

 新型コロナウィルスの流行は収束したとは言い難い状況ですが,政府は3月13日から,マスクの着用について個人の判断に委ねる方針とのことです。厚生労働省のホームページでは,「本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう,個人の主体的な判断が尊重されるよう,ご配慮をお願いします。」とあります。

 このような政府指針が出ておりますが,多摩オリエンタル法律事務所では,原則としてマスクを着用して業務を行うものとし,引き続き,相談者様にもマスクを着用していただきますようお願いしていく方針です。なぜならば,法律事務所の業務は,依頼人との対話を基本とするので,それ自体,感染のリスクが高いからです。政府の指針でも,屋内では「距離が確保でき会話をほとんど行わない場合をのぞき」マスク着用が推奨されています。法律事務所での打合せは,基本的に距離が確保できない密な空間で会話を行うものですので,基本的にマスク着用が推奨される場面です。皆様のご理解のほど,よろしくお願いいたします。

廃業をするべきかどうか?

まずは,売上の目標を立ててください。売上の目標はできるだけ具体的に立ててください。その立てた売上目標を前提に資金繰りを予測してください。この資金繰りが赤字になるような場合は,それは事業として成り立っていないので直ちに廃業の準備をしてください。

売上の目標を立てて1年が経過しました。目標は達成できたでしょうか。収支は黒字となったでしょうか。目標が達成できなかった場合,収支が赤字となった場合は,この1年間の売上を前提に次年度の収支予測を立ててください。その結果,1年以内に手持ち資金がなくなるという場合は,廃業も一つの選択肢として考えるべきです。銀行から借り入れるなどして1年間は資金ショートせずに経営を継続できるというのであれば良いのですが,銀行から借入をしても1年以内に資金ショートするというのであれば,廃業を考えるべきです。

黒字となる売上目標を建てられない,現状できることを手を尽くしても1年以内に資金ショートをするという時は,廃業を考えなければなりません。このような時は,いつ資金ショートするのかを検討します。これが半年以内に到来するというのであれば,ただちに弁護士を選任するなどして廃業に着手してください。ここで廃業に着手できないと,その時になって払うべきものが払えなくなって,本当に周囲に迷惑をかけてしまいます。このまま目立った収入がなくても半年以上は資金ショートしないという場合は,廃業の準備をしてください。原則として新規の契約はせず,可能な限り支払原資を確保します。このようにして廃業の準備が整ったら,確保できた支払原資の額と債務額のバランスをみて,破産するか清算するかを決めます。この辺りの判断は,高度な専門知識が必要なので,必ず弁護士に相談するようにしてください。

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