中小企業経営革新等支援機関に認定されている多摩オリエンタル法律事務所の弁護士が支援して申請できる補助金・融資は,以下のとおりです。
いずれの制度も,まだ運用が始まったばかりで,具体的な条件は不明瞭です。しかし,運用実態が不明確な今だからこそ,金融機関との交渉になるともいえましょう。
多摩オリエンタル法律事務所は,中小企業のための認定支援機関として,今後も制度の研究を続けていく所存ですので,資金繰りにお困りのときはいつでも当事務所の法律相談をご利用ください。
○ 中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)
自ら事業計画の策定を行い,認定支援機関による指導及び助言を受けている事業者に対し,上限7200万円(うち運転資金4800万円以内)を融資するもの。
○ 経営力強化保証制度(信用保証協会)
中小企業者が認定支援機関の力を借りながら,経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲0.2%程度)する制度。
○ 制度融資・経営力強化保証対応型(東京都)
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者に対し,上限2億8000万円を融資するもの。保証協会の信用保証も必要であるが,保証料の補助がある。
○ 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度(日本政策金融公庫・商工中金)
運転資金による利用で,認定支援機関の経営支援を受ける場合,最大で基準利率から0.6%引き下げ。
○ 経営改善計画策定支援事業(経営改善支援センター)
金融支援が必要な事業者が認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合,費用の3分の2(上限200万円)を補助。
○ 創業補助金(経済産業局)
認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関が事業計画の実効性を確認したときに,最大で200万円~500万円を補助。
○ ものづくり補助金(経済産業局)
認定支援機関が事業計画の実効性等を確認したときに,最大で1000万円の補助。
~多摩オリエンタル法律事務所~
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