免責不許可事由(ギャンブル等)があっても破産事件を受任します。

 多摩オリエンタル法律事務所では、ギャンブルやゲーム課金などの免責不許可事由があっても、破産事件を受任するようこころがけています。法律上、免責不許可事由があるとされる事案でも、破産を申し立てれば、ほとんどのケースで、裁判官の裁量で免責、すなわち借金が帳消しとなるからです。
 もっとも、例外的に、免責が認められないケースがあります。過去の裁判例を分析すると、次のようなケースは注意が必要です。

 まず第1に、犯罪にかかわっているような場合です。例えば、悪質な詐欺事件の損害賠償として借金をしたというときは、免責が認められない場合があるようです。逆に、借金の返済のために犯罪に手を染めてしまったという場合は、免責が認められることがあります。ただし、その犯罪の損害賠償は、破産しても免責されません(非免責債権)。
 次に、弁護士に破産申立てを依頼した後もギャンブルをやめられなかったという場合、免責が認められないおそれがあります。免責不許可事由があっての裁量免責は、本人が反省しているからこそ認められるのです。ギャンブルをやめられなかったというのでは、反省があったとは認められません。
 最後に、管財人による調査に最後まで非協力的だった場合も覚悟が必要です。破産者は、裁判官が任命した破産管財人がする調査に協力しなければならないという法律上の義務があります。破産は、もっている財産のほとんどを債権者に提供することにより、免責を認めてもらうのです。ところが、破産者が管財人による調査に協力しないのでは、財産隠しが疑われます。これでは、免責してもらえないリスクが生じてもやむを得ないでしょう。
 要するに、よほど犯罪的なことをしているのでなければ、誠実に裁判所に対応していけば、ほぼ確実に、免責が認められるということです。不安な方は、多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。この誠実な対応の在り方について、ご指導させていただきます。

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