離婚相談を受けていると「別居してまだ間がないから離婚はできないのではないか」と聞かれることが多々あります。離婚に必要な別居期間については先例が積みあがっているところ,多くの方は「7年」以上の別居がなければ離婚ができないと考えているようです。けれども,これまで多く離婚事件を取り扱って来た自分の肌感覚からすれば「1年」程度の別居期間で離婚ができるのではないかと思っています。これは,どういうことなのでしょうか?
実は,「7年」以上の別居がなければ離婚ができないという裁判例は,法律用語でいうところの「有責配偶者」が離婚を求めたケースを取り扱っているのです。したがって,これらの裁判例の読み方は,「7年以上の別居期間がなければ離婚できない」ではなく,「有責配偶者からの離婚請求は許されない」けれども,「7年以上の別居期間があれば有責配偶者でも離婚できる」とみるべきなのです。つまり,「有責配偶者」でなければ,7年に満たない別居期間でも離婚できるということなのです。一般に,その夫婦を離婚させるべきかどうかは,「夫婦関係が破綻しているかどうか」で判断されます。夫婦別居が始まれば,そこで夫婦関係が破綻したとみられ,別居状態が1年も続けば破綻した夫婦関係が修復されることもないだろう,そういう判断で離婚が認められるということになるのです。
ここで,その人が「有責配偶者」であるという認定は,簡単にはしてくれません。配偶者に対する暴力で逮捕されたとか,不倫して一方的に家を出て行ったとか,極端な事例でないと「有責配偶者」とは認められず,「よく分からないけれども相手が別居した」という程度では認定されない,つまり「7年」の別居期間を要せずに離婚請求ができるということになるのです。
もちろん,実際に離婚をするのに「7年」の別居期間を要するかどうかはケースバイケースです。なかなか認定のハードルが高い「有責配偶者」の要件も,これが認められてしまうという場合も少なくありません。そこで,自分の場合が離婚を求めることができるケースなのか,不安となった方におかれましては,ぜひ多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。
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多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


借金の整理の仕方は,①債権者と借金の返済方法について話し合う任意整理の方法と,②裁判所に借金の処理をしてもらう法的整理の方法の2種類に分類できます。法的整理の典型例は自己破産ですが,「破産」という言葉が持つ印象から,「破産」よりも任意整理を希望される相談者は少なくないです。
平成30年の民法改正で,夫婦の一方が死亡した場合に,死亡した配偶者(被相続人)名義の建物で無償で居住していた他方の配偶者は,一定期間,その建物に居住し続けることができることが明文化されました(配偶者短期居住権。施行は令和2年から)。
裁判をするときは,誰もが緊張するものです。訴訟をすれば必ず勝訴するという事件でも,裁判をすれば誰かが傷つくと思うと,なかなかその決断ができないものです。それでは弁護士を立てて示談交渉を始めれば解決できるかといえば,そのような保障はまったくありません。弁護士が示談交渉を始めるときは,相手方が示談に応じなかった場合の次の手順を考えているものです。相手方に示談交渉に応じない場合の不利益を教えてやって,それぐらいならば話合いをした方が利益であると思わせて,相手方を話合いのテーブルに呼び出すのです。ここで,依頼人から,裁判は避けてやってほしいと言われると,相手方に示談交渉に応じない場合の不利益,すなわち依頼人が裁判を辞さない意向であると伝えることができません。したがって,依頼人が裁判を避けるようでは,できる話合いもできなくなってしまうという事態に陥りやすいです。そこで,少なくとも,次のような場合は裁判をすることを躊躇するべきではないと思います。
報道によれば「人手不足」などを背景に初任給の引き上げが相次いでいるのだそうです。債務整理の相談などで「給料が低い」,「仕事が決まらない」などと言われると,果たして「人手不足」というのは本当なのか,疑いたくなります。
多摩オリエンタル法律事務所では,相続に関する事件を多数取り扱ってきました。そこで,遺産分割がなかなか進まないケースの類型が見えてきたので,ご説明します。
おもに社長一人で切り盛りしている小規模な会社を想定します。そのような会社の社長が,突然死んだら,いったい,どのような事が起こるでしょうか。
実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。
ここのところ,立て続けに遺産分割の相談を受任することがあり,依頼人から委任状をもって遺産分割協議書とおりの銀行預金口座の処理作業をすることが多かったです。そこで,いつも思うことは「銀行から求められる資料の数が多すぎる!」ということです。膨大な戸籍や相続人全員の印鑑登録証明書がなければ口座解約の処理などに応じてもらえず,最近になって始まった窓口縮小の影響で予約がなかなか取りにくく,少しでも事案が複雑になるとそれだけで「手続に必要です」と言われてさらに資料の提出を求められる。このため,相続人間で遺産分割協議がまとまっても,その通りの分配をするのに2,3か月の期間を要することも珍しくありません。
8月5日、日経平均株価が史上最高額の下落幅を記録したそうです。その翌日には急反発があり、しばらく株価が安定しない状況が続きそうです。つい先日まで、株価がどんどん急上昇して、市場は好景気のムードに沸いていたようですが、自分の見方では、その上昇した株価が日本の経済実態を反映しているような体感がありませんでした。このため、実態の無い株価はいつか下落するだろうと見ていたのですが、今回の大暴落は「やはり」といったところです。