報道によれば「人手不足」などを背景に初任給の引き上げが相次いでいるのだそうです。債務整理の相談などで「給料が低い」,「仕事が決まらない」などと言われると,果たして「人手不足」というのは本当なのか,疑いたくなります。
そこで独立行政法人労働政策研究・研修機構が調査している有効求人倍率(労働者1人あたりの求人数)をみると,どうも昨年(2024年)は,だいたい「1.25」前後で推移しているようです。求人倍率は,「1」を超えれば「売り手市場(労働者有利)」,「1」を下回れば「買い手市場(雇い主側が有利)」になるとも言われています。このような基準で考えれば,確かに世の中は「人手不足」と評価できるかもしれません。
けれども私は,このような求人倍率の読み方には落とし穴があると考えます。なぜか。有効求人倍率は,あくまで統計上の割り算に過ぎません。現在,数で言えば求人の方が多いかもしれません。けれども,その中に自分に合う仕事がどれくらいあるか,希望の仕事がどれくらいあるかと考えてみれば,果たして「1.25」という求人倍率は「売り手市場(労働者有利)」と言えるでしょうか。私は,むしろ,これでは労働者は仕事を選べる状況にないと思います。失業率はそれほど高い水準にないようですが,それは,労働者が仕事を選ばず,とにかく雇ってくれたところに就業しているからではないかと見ます。
その証拠に,例えば銀行の窓口は,以前に比べて,明らかに人が減っています。これは,世の中の「人手不足」の結果ではなく,会社側が経営を合理化し,人を減らした結果ではないでしょうか。つまり,「人手不足」とは,会社側が人を雇わない結果であって,それは決して「求人の応募が少ない」ということを意味していないのではないかと思うのです。
そのような状況を「人手不足」の一言で片づけている報道の姿勢に疑問を持ったので,今回,投稿させていただきました。多摩オリエンタル法律事務所では,労働問題も取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


多摩オリエンタル法律事務所では,相続に関する事件を多数取り扱ってきました。そこで,遺産分割がなかなか進まないケースの類型が見えてきたので,ご説明します。
おもに社長一人で切り盛りしている小規模な会社を想定します。そのような会社の社長が,突然死んだら,いったい,どのような事が起こるでしょうか。
実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。
ここのところ,立て続けに遺産分割の相談を受任することがあり,依頼人から委任状をもって遺産分割協議書とおりの銀行預金口座の処理作業をすることが多かったです。そこで,いつも思うことは「銀行から求められる資料の数が多すぎる!」ということです。膨大な戸籍や相続人全員の印鑑登録証明書がなければ口座解約の処理などに応じてもらえず,最近になって始まった窓口縮小の影響で予約がなかなか取りにくく,少しでも事案が複雑になるとそれだけで「手続に必要です」と言われてさらに資料の提出を求められる。このため,相続人間で遺産分割協議がまとまっても,その通りの分配をするのに2,3か月の期間を要することも珍しくありません。
8月5日、日経平均株価が史上最高額の下落幅を記録したそうです。その翌日には急反発があり、しばらく株価が安定しない状況が続きそうです。つい先日まで、株価がどんどん急上昇して、市場は好景気のムードに沸いていたようですが、自分の見方では、その上昇した株価が日本の経済実態を反映しているような体感がありませんでした。このため、実態の無い株価はいつか下落するだろうと見ていたのですが、今回の大暴落は「やはり」といったところです。
「知人が問題を抱えている」という法律相談ほど,歯がゆいものはございません。その「問題」というのは,借金を抱えているというものであったり,ネット詐欺の被害に遭っているというものであったり,配偶者が浮気をしているというものであったり,様々です。
離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権を導入する改正民法が先月,成立しました。改正法は,2026年までに施行とされます。国内では,大きく批判されることもあった共同親権制度ですが,多摩オリエンタル法律事務所では,共同親権制度の導入に賛成です。その理由は簡単で,夫婦が離婚する背景には様々なものがあり,それぞれの事情に応じた解決を実現するためには,その解決の手段も多い方が良いと考えるからです。共同親権制度ではうまくいかないケースも,もちろんあります。けれども,共同親権とした方が合理的とみられたケースも多々あったのです。
遺産分割がまとまらない時に弁護士に依頼をすると,どうして解決するのでしょうか。
インターネットの法律事務所の広告で「絶対に許せない」とのキャッチコピーが用いられていることがあります。このような表現を見ると,同じ弁護士として,悲しくなってしまいます。