世の中は本当に人手不足か?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0953.jpg報道によれば「人手不足」などを背景に初任給の引き上げが相次いでいるのだそうです。債務整理の相談などで「給料が低い」,「仕事が決まらない」などと言われると,果たして「人手不足」というのは本当なのか,疑いたくなります。
そこで独立行政法人労働政策研究・研修機構が調査している有効求人倍率(労働者1人あたりの求人数)をみると,どうも昨年(2024年)は,だいたい「1.25」前後で推移しているようです。求人倍率は,「1」を超えれば「売り手市場(労働者有利)」,「1」を下回れば「買い手市場(雇い主側が有利)」になるとも言われています。このような基準で考えれば,確かに世の中は「人手不足」と評価できるかもしれません。
けれども私は,このような求人倍率の読み方には落とし穴があると考えます。なぜか。有効求人倍率は,あくまで統計上の割り算に過ぎません。現在,数で言えば求人の方が多いかもしれません。けれども,その中に自分に合う仕事がどれくらいあるか,希望の仕事がどれくらいあるかと考えてみれば,果たして「1.25」という求人倍率は「売り手市場(労働者有利)」と言えるでしょうか。私は,むしろ,これでは労働者は仕事を選べる状況にないと思います。失業率はそれほど高い水準にないようですが,それは,労働者が仕事を選ばず,とにかく雇ってくれたところに就業しているからではないかと見ます。
その証拠に,例えば銀行の窓口は,以前に比べて,明らかに人が減っています。これは,世の中の「人手不足」の結果ではなく,会社側が経営を合理化し,人を減らした結果ではないでしょうか。つまり,「人手不足」とは,会社側が人を雇わない結果であって,それは決して「求人の応募が少ない」ということを意味していないのではないかと思うのです。
そのような状況を「人手不足」の一言で片づけている報道の姿勢に疑問を持ったので,今回,投稿させていただきました。多摩オリエンタル法律事務所では,労働問題も取り扱っております。 お気軽にご相談ください。

~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

共有不動産の処理について

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_3228-002-rotated.jpg実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。

まず,不動産業者に相談して,その共有持分を第三者に買い取ってもらうという方法があります。しかし,この方法は,あまりお勧めできないようです。そもそも,共有持分だけ買い取るという者はほとんど無く,仮に買受希望者が現れたとしても,かなり安い値段で買いたたかれる可能性が高いです。例えば,自分は全体の1000万円で売れる不動産の5分の1の共有持分権者であるとします。これを第三者に買い取ってもらう場合,1000万円の5分の1の200万円という値段がつくことは稀でしょう。

そこで,その不動産の,他の共有持分権者に,自分の共有持分を買い取ってもらうという方法が考えられます。その共有持分権者も,あなたの共有持分を欲しいと思っているような場合,相場で買い取ってもらえるケースが比較的多いです。上の例で言えば,200万円で買い取ってもらえるケースが多いでしょう。こういう買取を希望する共有持分権者は,その物件に,アカの他人の共有持分権者が入ってくることを嫌う傾向があるので,そのようになるのでしょう。

誰も,その不動産の共有持分を買い取ろうとしないという場合,いっそのこと,その不動産の共有者全員でこれを売却するという方法が考えられます。共有者が数えるほどしかいなければ,共有者全員でこのような話をつけることも可能でしょう。思うに,この方法が,もっとも実入りが多い処分方法でしょう。

ただし,不動産を他に売却するというのは,共有者全員の話がまとまらなければ困難で,共有者の一人でも反対者が出れば,裁判所の関与もなしにこれを売却することはできないでしょう。そのようなときは,共有物分割請求訴訟(場合により,遺産分割調停等)を提起することが考えられます。訴訟の中で,裁判官を交えて,共有不動産の処分について話し合えば,それだけ,共有者全員の話合いがまとまる可能性が高まります。共有者全員の話合いがまとまらない場合は,一概には言えませんが,共有者の一人がその不動産を買い取るか,あるいはこれを競売にかけるかなどの判決が出るでしょう。

このように,共有不動産があって,他の共有者と話合いができないとしても,これを処分できないということはありません。共有不動産の処理のご相談は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。

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株価の歴史的下落について

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_3004-rotated.jpg8月5日、日経平均株価が史上最高額の下落幅を記録したそうです。その翌日には急反発があり、しばらく株価が安定しない状況が続きそうです。つい先日まで、株価がどんどん急上昇して、市場は好景気のムードに沸いていたようですが、自分の見方では、その上昇した株価が日本の経済実態を反映しているような体感がありませんでした。このため、実態の無い株価はいつか下落するだろうと見ていたのですが、今回の大暴落は「やはり」といったところです。

債務整理事件の受任が多い多摩オリエンタル法律事務所では、相談者からの話を聞いていると、なんとなく本当の景気の動向が見えてくるような気がします。統計をとっているわけではないので体感でしかないのですが、ここのところ、以前よりも「受注が減って資金繰りが回らなくなった」、「解雇されて再就職先も見つからない」などの声をよく聞きます。銀行の窓口に行っても、窓口の人員が整理されていたり、支店も減らされているようなので、日本の経済実態は、つい先日までの株価のように好況だったのではなく、その恩恵を得ていた者はごく一部だけで、全体でみれば確実に不況が進んでいるという印象をもっていました。言うならば、ちょうど今の株価の乱高下に象徴されるように、「先行きが読めない不安定な時代」というのが、もっとも妥当かもしれません。

さて、株価が不安定なこの時期に、うまく売りと買いを繰り返してひと儲けしようと考える人もいるでしょうが、誰もがそのように言うように、そういう泡銭をつかむような儲け話には乗らない方が良いです。このような時代に大金をつぎこんで株に手を出して、当たればともかく、失敗すれば誰も助けてくれず、笑い者になるだけです。株で儲けるというのは、自分で働いて金を稼ぐのと違って、その、会社を支えている他人の働きに依存して、あるいは自分以外の投資家の動きを出し抜いて、ゲームのようにスコアを稼ぐようなものですから、あまり真っ当な金の稼ぎ方では無いと思います。投資とは、その企業にとことん惚れ込んで、投げ銭をするようなものだと思うのです。その見通しを外して会社が倒産しても、それは自分の見る目がなかったものとして諦める、そのような覚悟がなければ株に手を出してはいけないと思うのです。

株に手を出して失敗して借金を背負いましたというのは、破産法上の免責不許可事由に当たりそうです。ですから、この株価の乱高下に乗じて株に手を出すということは、厳に慎んでおいた方がよさそうです。

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相手を許してやりませんか? あるいは自分を許してやりませんか?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_2724-rotated.jpgインターネットの法律事務所の広告で「絶対に許せない」とのキャッチコピーが用いられていることがあります。このような表現を見ると,同じ弁護士として,悲しくなってしまいます。

人と人とが争う姿ほど見苦しいものはありません。多摩オリエンタル法律事務所は開設して10年以上になりますが,その間,あまりに多くの人の,恨み,怒り,無念に立ち会ってまいりました。不幸にも事故や事件に巻き込まれ,つらい思いをされた依頼人の周辺を,法的に処理してまいりました。けれども,弁護士にできることはここまでなのです。弁護士は,傷ついた依頼人の心に寄り添うことはできますが,癒すことはできないのです。

思うに,傷ついた人の心を癒すのは,相手方でも支援者でもなく,家族でも恋人でもなく,自分自身の心の持ち方ではないかと思います。おそらくは,自分の心に相手を許す気持ちがなければ,その相手を訴えて完全な勝訴判決を得たとしても,その人の心は癒されないでしょう。逆に,裁判の経過で心にけじめをつけられた人は,どこかで相手方を許す気持ちになっているようです。これが,10年以上にわたり,様々な依頼人の苦しみに立ち会ってきた多摩オリエンタル法律事務所の経験則です。

もちろん,相手から受けた仕打ちを思い出すと,どうしても「絶対に許せない」という気持ちになって,これを整理できないということもありましょう。そういう時は,自分を許してあげてください。他人を許せないのは,それが自分の正義感に反しているからなのでしょう。けれども,正義は人それぞれであって,無理に他人に押し通して良いものではないのです。ですから,そこまで正義にこだわるものではないよと,正義感が強い自分を許してあげることは,できないものでしょうか。

多摩オリエンタル法律事務所は,人が人に優しくできる,そういう社会になることを願っています。

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退職金について

本日は退職金についてです。

退職金は「賃金の後払い」的な性格があるとされ,我が国の法制上厚く保護されているところです。裁判例でも,賃金の後払い的要素の強い退職金全額を不支給とするには,それが労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があることが必要とされています。そのためでしょうか,現在在籍している会社の退職金が,近日中に退職する予定もないのに,資産として取り扱われる場面があります。

まず,退職金も差押えが可能です。これは,何年後になるか分かりませんが,将来,債務者が退職した時に,差し押さえた債権者が退職金を受け取れるものというに過ぎません。ですから,この点については違和感を持たれる方は少ないと思います。

しかし,この差押可能という概念を推し進めていくと,債務者が破産した場合に不都合が生じます。それが資産として計上されるものである以上,債務者が破産する場合は,退職金を債権者に提供しなければなりません。その提供が10年以上先の退職時で構わないということであれば問題ないのですが,ひとたび破産手続開始決定が発令されれば,破産手続きを10年も続けることはできません。そこで実務では,退職金(の8分の1)に相当する金額を債務者に提供してもらって,破産手続の中では退職金それ自体は取り立てないという運用をしています。それでも,破産手続開始決定時に退職すれば1000万円の退職金が支給されるという場合は100万円以上の現金を破産する債務者が用意しなければならなくなります。これでは,債務者が破産するためには現在の職を辞さなければならないことにもなりかねず,非常に酷なこととなります。

これが破産の場面であれば,「破産の責任を取るとはそういうことである」として,まだ世間の理解が得られることも考えられます。しかしそれが,離婚の場面ではどうでしょうか。定年退職まであとわずかという場合や,現在病気休職中で近く退職する予定があるという場合であればいざ知らず,これも財産分与の対象とされてしまうと当人に十分な現金や預貯金がない場合に極めて酷な結果となってしまうのです。財産分与は,離婚当事者の有責性関係なく請求できる権利ですから,退職金も含めた資産で財産分与額を計算して,離婚時にこれを一括払いするのが原則です。その相手方が話の分かる方で,分割払いに応じてくれるというのであればまだしも,そうでなければ,財産分与する方は退職しなければ財産分与をすることができないという事態に陥ります。

ここまでくると,果たして無条件で退職金を資産として計上して良いか,極めて疑問であります。退職金は厚く保障されるべきというのは,理念としては賛同しますが,その保護の在り方はまだまだ検討の余地がありそうです。

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年末年始の休業期間のお知らせ

多摩オリエンタル法律事務所の年末年始の業務時間は次のとおりです。

令和4年12月27日まで 通常通り,午前10時から午後5時まで。

令和4年12月28日 午後12時まで。

令和4年12月29日から令和5年1月4日まで 休業します。

令和5年1月5日より 通常どおり,午前10時から午後5時まで。

何卒,良いお年を過ごされますよう,よろしくお願いします。

弁護士に示談交渉を依頼する場合は?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0438-2-rotated.jpg問題は解決したいけれども裁判は起こしたくない――このようなご相談をよく受けます。多摩オリエンタル法律事務所では,示談交渉の依頼は一律着手金11万円(税込)でお受けしていますので,お気軽にご相談ください。とくに,次のような場合は,弁護士を介入させる意味があるとみます。

 ① 証拠上圧倒的に有利なところで相手方を説得する場合

法的措置に出た場合の相手方の不利益を通知して,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。こちらが弁護士を選任すれば,相手方も弁護士を選任することも多いですが,こちらの立場が証拠上圧倒的に有利であれば,相手方が選任した弁護士が,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。ここで注意しておきたいのは,話合いで問題を解決しようとする以上,こちらも一定の譲歩をする準備をしておくことです。こちらが何の譲歩もしないという立場で入っていくと,相手方にその気があっても話合いにならないことがあります。

② 話合いが決裂しても良いという覚悟がある場合

裁判となるのは相手方も避けたいものです。ですから,こちらが話合いが決裂すれば裁判に持ち込むことを示して交渉に臨むと,相手方からの譲歩を引き出せることがあります。もっとも,強硬な態度で話合いに臨むと,相手方も話合いを打ち切ってくる可能性があります。ですから,依頼人において裁判沙汰にすることに消極的な場合は,多摩オリエンタル法律事務所ではこのような交渉方法はいたしません。

③ 話合いの方向性が概ね固まっているところで最後の調整をする場合

例えば,夫婦双方で離婚することと親権の所在や財産分与などの離婚条件が概ね決まっているような場合,弁護士がその他の細かな離婚条件を調整して離婚協議書をまとめます。もっとも,相手方がその方向性に不満を持っていたような場合,こちらが弁護士を選任すると,相手方も弁護士を選任して,これまでの話合いの経過をなかったことにしようとするので,本当に話合いの方向性が固まっているといえるか,慎重な見極めが必要です。

④ 相手方が交渉を持ち掛けてきた場合

それで話合いがまとまるというのであれば,弁護士を選任する必要はありません。しかし,相手方と直接交渉するのが億劫であったり,自分は話合いの必要性を感じていなかったりという場合は,交渉の窓口となる弁護士を選任するという方法もあり得ます。これにより,相手方が不当な交渉を取り下げたり,あるいは話合いの内容が公平適正になる場合があります。

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コロナ不況で生き残るために

 全国の新型コロナウィルス関連倒産は,11月5日16時現在で,683件に上っているそうです。もっとも,2020年の上半期(4月~9月)の全倒産件数は3956件で2004年度下半期以来の4000件割れなのだそうです(帝国データバンク調べ)。この数字を,いかに読むべきでしょうか? “コロナ不況で生き残るために” の続きを読む

コロナ対策の警戒を怠らないようにしよう!

 幸いにして,我が国のコロナ感染者数は,他の先進国に比べて低い水準で抑えられているようです。しかしそれは,国民の高い衛生意識の賜物で,コロナの毒性が弱いとか,アジア人がコロナに強いとか,そういうことは何ら実証されていないようです。例えば感染確認者数に対する死亡者数の割合でみると,日本と他国とで,それほど大きな差があるようには見えません。
 さて,ここのところ,コロナ感染者の発見者数が減少傾向を見せております。しかしそれは,7月の連休から8月のお盆休みにかけて休暇をとっていた国民が多かったためで,コロナウィルスが自然に収束していったとは思いません。ですから,コロナ感染者の発見者数は,間もなく,増加に転じていくことでしょう。
 警戒するべきは,9月の連休以後,目立った連休がしばらくないことです。ここのところのコロナ感染者発見者数の減少傾向が,全国的な夏期休業の影響だとすれば,9月以後に連休がないということは,コロナ感染者数の増加傾向に歯止めがかからないということです。
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多摩オリエンタル法律事務所での危機対応について・あるいは,危機管理マニュアルの策定(第2波への準備)は進んでいますか?

 新型コロナウィルス流行拡大の兆しが見えており,不安な日々を送っていることと思います。そのような中,読者におかれまして,いわゆる「第2波」への準備はできておりますでしょうか?
 そもそも「第2波」対応とは何でしょうか?具体的に何をしたら良いか分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで,ご参考のため,多摩オリエンタル法律事務所で策定した第2波対応を公表したいと思います。要は,有事に備えて危機管理マニュアルを策定しておくということではないかと思います。
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