相手方のDVに耐えかねて、子どもを連れて別居をしたのは良いものの、子どもがまだ幼く仕事に時間を割くこともできず、生活費に困る状況となりました。そこで、相手方に、婚姻費用または養育費を請求したいところです。このような相談がよくあります。
ところが、この婚姻費用なり養育費、生活に必要な金額全額を請求できるものではないということに注意してください。婚姻費用や養育費は、こちらと相手方の収入の額「のみ」で、ほぼ形式的に決定されます。こちらの生活費にこれだけ必要という事情や、相手方にも生活があることなどは、ほとんど考慮されないのです。
例えば、自ら不倫をした相手方から婚姻費用を請求されたというように、明らかに請求する側に非がある場合はどうでしょうか。自ら不倫をするなどの大きな帰責事由がある者からの婚姻費用請求は、信義則上、許されないものとされています。ですから、その限りで、婚姻費用請求の排除や減額を主張することは可能です。けれども、養育費は子供の生活費としての性格があり、婚姻費用の額はこの子供の生活費分をふまえて決定されているところもございます。したがって、不倫をした相手方からの婚姻費用請求といっても、この不倫をした相手方が子供を養育している限り、この子供の生活費に相当する部分は排除できません。こういう結論は、子供を不当に連れ去られた側は「踏んだり蹴ったり」ではあるので、制度運用の限界線上の問題ともいえるので、もう少し議論を深めていく必要はありましょう。
婚姻費用や養育費は、これを求める調停を申し立てた月からでしか、裁判所は支払いを命じてくれない傾向にあります。配偶者と別居して、生活費にお困りの際は、お早目に多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


報道によれば「人手不足」などを背景に初任給の引き上げが相次いでいるのだそうです。債務整理の相談などで「給料が低い」,「仕事が決まらない」などと言われると,果たして「人手不足」というのは本当なのか,疑いたくなります。
実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。
8月5日、日経平均株価が史上最高額の下落幅を記録したそうです。その翌日には急反発があり、しばらく株価が安定しない状況が続きそうです。つい先日まで、株価がどんどん急上昇して、市場は好景気のムードに沸いていたようですが、自分の見方では、その上昇した株価が日本の経済実態を反映しているような体感がありませんでした。このため、実態の無い株価はいつか下落するだろうと見ていたのですが、今回の大暴落は「やはり」といったところです。
インターネットの法律事務所の広告で「絶対に許せない」とのキャッチコピーが用いられていることがあります。このような表現を見ると,同じ弁護士として,悲しくなってしまいます。

問題は解決したいけれども裁判は起こしたくない――このようなご相談をよく受けます。多摩オリエンタル法律事務所では,示談交渉の依頼は一律着手金11万円(税込)でお受けしていますので,お気軽にご相談ください。とくに,次のような場合は,弁護士を介入させる意味があるとみます。
全国の新型コロナウィルス関連倒産は,11月5日16時現在で,683件に上っているそうです。もっとも,2020年の上半期(4月~9月)の全倒産件数は3956件で2004年度下半期以来の4000件割れなのだそうです(帝国データバンク調べ)。この数字を,いかに読むべきでしょうか?
幸いにして,我が国のコロナ感染者数は,他の先進国に比べて低い水準で抑えられているようです。しかしそれは,国民の高い衛生意識の賜物で,コロナの毒性が弱いとか,アジア人がコロナに強いとか,そういうことは何ら実証されていないようです。例えば感染確認者数に対する死亡者数の割合でみると,日本と他国とで,それほど大きな差があるようには見えません。