高額な請求をする場合の弁護士費用は?

先日,裁判所で1200億円の課税処分の取消が認められたとのニュースがありました。これだけの請求をするのに,一般論として弁護士費用がどれだけかかるのか,計算してみたいと思います。


かつて,弁護士費用は弁護士会で定めたとおり請求しなければならないとされていましたが,現在はそのような拘束はありません。
それでも法律相談センターを通じて依頼を受ける事件では報酬審査基準があるので,これに従って報酬を請求する弁護士が多いと思います。
 
それでは,報酬審査基準はどのようなものかというと,300万円以下であれば,請求額の8%が着手金となります。この割合は,請求額とともに大きくなり,3億円を超える事件では,請求額の2%と369万円の合計額が着手金になります。
成功報酬額は,その倍です。このあたりが,一般的な弁護士が用いている報酬基準でしょう。そこで,これを基準に1200億円の請求をすると,着手金は24億369万円(税抜),報酬金は48億738万円(税抜)となります。
 
着手金というのは,事件を解決するまでにかける手間賃と考えていただければ結構です。請求金額が高額になれば,それだけ事件処理にあたる弁護士の責任も大きくなるので,着手金額が高くなるというのも理解できます。

しかし,請求金額の高低にかかわらず,弁護士が裁判所で行う業務内容が大きく異なってくるかと言えば,そうではありません。10万円の金銭請求だろうと,1000億円の金銭請求だろうと,証拠を集めて事実を主張し,証人尋問などで立証していくという事件処理の流れはほとんど同じです。
ですから,多摩オリエンタル法律事務所であれば,仮に1000億円の請求事件の場合でも,事情にもよりますが,着手金50万円から100万円程度で受任するのではないかと思います。成功報酬は,1000億円の請求ならば,一般基準から相当減額するのではないでしょうか。
 
多摩オリエンタル法律事務所では,金銭請求の着手金は,だいたい10万円から50万円の範囲内です。請求金額に応じて設定しておりますが,これは100万円を請求する場合に50万円の着手金を依頼人に負担させるわけにはいかないという意味です。請求金額が5000万円を超える場合は応相談ですが,よほどの難事件でもない限り,50万円~100万円の着手金にするのではないでしょうか。
 
多摩オリエンタル法律事務所は,請求金額の高低関係なく,責任をもって事件処理にあたります。

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