管財事件・同時廃止事件の振り分けの提言

破産申立てにあたっては,その後,裁判所が管財人を選任するのか,しないのか,破産申立人にとっては,この点がもっとも重要と言っても良いでしょう。なぜならば,裁判所が管財人を選任すれば,破産申立人が20万円の予納金を負担しなければならなくなるからです。この管財人が選任された破産申立てを一般に「管財事件」と言います。破産に至る経緯にとくに問題がなければ,この20万円の予納金の負担は不要です。このような事件を「同時廃止事件」といいます。

最近は,破産に至る経緯に問題があって,「管財事件」に振り分けられる破産申立てが増えている印象です。
破産に至る経緯に問題があるとは,例えば,会社の破産など権利関係が複雑になっていることも予想されるケースや,破産者に一定の財産があって債権者に配当をしなければならないケースなどです。ギャンブルや浪費があるなど,その破産者を免責させて良いか裁量的な判断を要するケースも,「免責調査型」といって「管財事件」に振り分けられるのが一般です。

ところで,多摩オリエンタル法律事務所では,極端に問題がある事件でなければ,あえて20万円の予納金が不要な「同時廃止事件」として申し立てるようにしています。以前は,ここで弁護士が一生懸命報告書を作成すれば,「管財事件」ではなく,「同時廃止事件」となることもありました。もっとも最近の裁判所は,あまりこうした「温情措置」をしてくれない印象です。
統計では,99%以上の割合で免責許可決定が出ているとのことです。免責の判断について,ここまで結論が見えているならば,多少のギャンブルや浪費があっても,「免責調査型」として「管財事件」とする必要はないと思うのですが,いかがでしょうか。

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