
多摩オリエンタル法律事務所は,これまで,本当に多くの事業者破産の相談を受けてきました。こうした法律事務所のコラムを読んでいる方の中には,破産しようか悩まれている会社経営者もいると思います。そこで今回は,会社経営者が破産を決断するべきとはどのような場合か,解説したいと思います。
① 事業を面白いと思えなくなったときは廃業の決断を!
会社経営は本当に大変です。その大変さを補ってあまりあるほど面白いと思える事業でなければ,うまくいく筈がありません。ですから,会社を破産させようかどうか悩まれている経営者は,一度,自分がその事業を面白いと思っているかどうか,冷静に見つめなおしてください。ここで面白いと思えるものがなければ,事業再生は困難ですので,破産した方が良いと思います。
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破産申立てにあたっては,その後,裁判所が管財人を選任するのか,しないのか,破産申立人にとっては,この点がもっとも重要と言っても良いでしょう。なぜならば,裁判所が管財人を選任すれば,破産申立人が20万円の予納金を負担しなければならなくなるからです。この管財人が選任された破産申立てを一般に「管財事件」と言います。破産に至る経緯にとくに問題がなければ,この20万円の予納金の負担は不要です。このような事件を「同時廃止事件」といいます。
多摩オリエンタル法律事務所のHPで,よく読まれている記事は,会社の社長に不幸があった場合の法律問題に関するものです。ただ,この場合にどのような法律問題が生じるかは,ケース・バイ・ケースです。弁護士にその後の処理を依頼した方が良い場合もあれば,そうでない場合もあります。そこで今回は,社長に不幸があったときに弁護士に依頼するべき主な事例について,簡単に説明したいと思います。大雑把に言えば,会社の引継ぎがスムーズに行きそうな場合は,弁護士を選任する必要はないですが,少なくとも次のような場合は,速やかに弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士に債務整理を依頼したけれども断られた,なかなか破産の申立てをしてくれない―多摩オリエンタル法律事務所では,このような相談は少なくありません。
多摩オリエンタル法律事務所では,破産事件を取り扱うことが多いです。多摩地域の方から相談を受けることがほとんどで,破産事件でお世話になる裁判所は,東京地裁立川支部になることが多いです。ただ,多摩センターに事務所を構える地域がら,相模原,横浜,川崎地域の方から依頼もあります。
最近,破産すらできなくなってから,債務整理の相談をされる方が増えてきました。「破産すらできない」とは,どういうことかと言いますと,破産するには裁判所に一定額以上の予納金を納めなければならないのですが,これすら用意できない状態です。
会社の経営を続けたくても自分の年齢や体力が限界です―後継者が見つかっていれば良いですが,後継者が見つからないような場合は,事業の整理・清算を考えなければなりません。
破産をするにも費用がかかります。