多摩オリエンタル法律事務所の当面の執務について

 緊急事態宣言が解除されたことを受け,多摩オリエンタル法律事務所では当面の執務時間を午前10時から午後5時までにすることといたしました。東京ではアラートが発令されておりますが,新たに緊急事態宣言が発令されない限りはこの運用に変更はありません。
 ただし取扱い事件については,当面,①債務整理,②労働事件(コロナ関連問題に限る。),③借地借家事件(コロナ関連問題に限る。)に限定させていただきます。この他の案件につきましては,緊急性が高いとみられるものについては対応も検討しますのでご相談いただけたらと思います。取扱い事件を限定するのは,裁判所において事件の進行を控える運用を継続しており,このような案件でなければ多摩オリエンタル法律事務所で責任ある対応ができないためです。
 

 

法律相談の受付を再開いたします

新型コロナウィルスの感染が拡大しております。多摩オリエンタル法律事務所では政府による緊急事態宣言を受け,4月は新規法律相談の受付を自粛しておりましたが,社会情勢は悪化しているように思われます。そこで,5月1日から,債務整理事件とコロナ関連問題に限り,下記の要領で新規法律相談等の受付をするものといたします。 “法律相談の受付を再開いたします” の続きを読む

緊急事態宣言を受けての多摩オリエンタル法律事務所の対応について

新型コロナウィルス感染拡大を受けて政府から緊急事態宣言が出る見通しとなりました。これを受けて,多摩オリエンタル法律事務所では,次のとおり執務を変更いたしますので,ご確認をお願いします。何かとご不便をおかけしますが,このような社会情勢の下,ご理解を頂けたら幸いです。
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コロナ対策について(法的見地から)

 コロナウィルスの流行により,ここ多摩地域でも様々な事業が中止・自粛となっています。コロナウィルスの感染力からすれば,このような対応も「あり得ない」ことではないとは思います。しかし,コロナ感染を予防するために人と接触をしないというのは,人が人を疑う社会を作り出すものであり,私はあまり好ましいことではないと考えます。むしろ「コロナに感染しても大丈夫!」と言えるような社会作りを目指すべきだと思います。
 それはさておき,最近のコロナ自粛ムードに伴い,どのような法律問題が生じるか,原則論にしたがって簡単に考えてみました。以下,元も子もない回答ですが,要するに,こうした問題を解決するには「政府の政策発表を待つしかない。」ということです。 “コロナ対策について(法的見地から)” の続きを読む

民事執行法の改正について

裁判で勝っても,相手がどこにどのような財産をもっているか分からないでは,強制執行のしようがありません。ところが,相手がどのような財産をもっているかは,なかなか他人に分かるものではありません。そこで民事執行法は,財産開示手続の制度を規定しています。
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ある刑事被告人の国外逃亡について


 日本の司法は,決して公平ではないと思う。長年弁護士をやってきて,つくづくそう思います。問題の所在を一言でいうと,裁判所が良識で判断していないということです。裁判所が重視するのは,明文の法令と先例だけで,これと少しでも事案が異なると,決して事実や権利を認めてくれません。もっともこれは,日本に限ったことではなく,どこの法治国家にもある共通の問題のようですが。
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前任の弁護士の悪口は言わない方が良いと思います

 法律相談を受けていると,「彼は相手方のために仕事をしているようだった。」と前任の弁護士の批判を聞かされることがあります。しかし,弁護士は,依頼人に多少のクセがあっても,なんとかその依頼人に利益を得させようと努力するものです。その弁護士も,優秀な法曹だったかどうかは別として,彼なりに依頼人のために全力を尽くして活動したはずです。それを全く評価されていないというのは,悲しいことです。
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台風一過

 この連休に列島を襲った台風19号は,ここ多摩地域でも大きな被害を与えたようです。ここで法律家が気になるのは,この被害に基づき,どのような争いが生じるか,ということです。典型的には,隣の家の瓦が風で飛ばされ,自分の家の車を傷つけた,などでしょうか。
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弁護士を介入させた交渉について


弁護士を入れれば,交渉が有利になると思っている相談者がときどきいます。しかし,弁護士が介入すれば交渉が有利になるというのは,まったくありません。それどころか,弁護士を介入させたことによって,交渉がかえってこじれる場合もございます。以下,簡単に説明します。
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