倒産会社から事業を引き継ぐ場合の注意点について

会社は赤字続きだけれども取引先には迷惑をかけられない―そう考えて,会社を破産させて取引先を別会社に引き継がせることをされる相談者が何人かいます。そして,会社の代表者もちゃっかり別会社に移籍していたりします。確かに,その事業を生き残らせる手法として,借金を背負った会社は倒産させるけれども,その事業を別会社に引き継がせるというスキームはよく見受けられます。しかし,そのやり方を間違えると,別会社も一緒に共倒れになってしまうリスクがあります。      
取引先を別会社に引き継がせる場合,いわゆる「営業譲渡」にあたる可能性があります。その取引先を持っているということ自体に財産的価値があるとみなされるのです。この場合,その取引先から得られる利益に見合った対価が倒産会社に支払われていないと,事業を引き継いだ会社が後で適正な代金を支払うように命じられる場合もあります。取引先と一緒に,会社の資産も譲渡しているような場合は,とくに注意が必要です。
事業を別会社に引き継ぐというとき,その別会社も倒産会社の債権者で,事業の代金と債務の支払いとを相殺して処理される方もときどき見受けられます。しかし,会社を倒産させる場合には,相殺ができる場合とできない場合とがあるので,安易な相殺処理は,後に代金の支払いを求められることもあります。
譲渡する事業の内容によっては,ここで支払いを求められる代金が高額に上る場合があります。このため,安易な営業譲渡は,かえって新会社の負担となって,倒産会社と一緒に共倒れとなるリスクがあるのです。
倒産会社からの営業譲渡は,高度な法的知識が必要となる手法です。このような手法をとろうとされるときは,事前に弁護士や税理士に相談するのが必須でしょう。

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