新成人を迎えられた方,おめでとうございます。民法上,成人年齢は18歳に引き下げられておりますが(民法第4条),報道によると,自治体が主催する成人式では20歳を主体とするところが多かったようです。
さて,この民法上の成人年齢が18歳に引き下げられるとは,どういうことでしょうか。未成年者がした契約などの法律行為は,原則として親権者(保護者)の同意を必要とし,こうした同意がない法律行為は取消すことができます(民法第5条)。これまでは,20歳未満がした契約などの法律行為は,こうして親が取り消すことができたのですが,民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたために,今後は18歳と19歳がした法律行為は取消せなくなったということです。
ただし,離婚した夫婦の一方が,子を養育している他方に支払う養育費は,当分の間は,今まで通り,子が20歳になるまで請求ができそうです。養育費は,子が経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものとされているからです。
酒・タバコも20歳になってからのようです。こちらは,20歳未満は身体が未成熟ということだからでしょうか。
競馬・競輪などのギャンブルも,20歳になってからです。法務省のサイトによれば,ギャンブル依存症対策ということのようですが,18歳や19歳がギャンブル依存症になりやすいというほど精神的に未成熟だとするならば,そもそも成人年齢を引き下げるべきではないと思うので,個人的にはこのような運用は疑問です。
いずれにしましても,18歳になられた方は,1人でできることが増えることは間違いないです。20歳になった方は,もっとできることが増えます。できることが増えるということは,それだけ責任も大きくなるということです。新成人にならられた方,頑張ってください。




いわゆるSNSが社会に浸透して,一般人の誰もが発信者になれる時代となりました。誰もが表現の自由を謳歌できる良い時代となりました。ところが最近,気になる裁判ニュースがいくつか出てきたので,SNSの利用法に関する注意を喚起しておきたいと思います。
例えば,親が,または配偶者が,経営していた会社を残して死んでしまったとしましょう。その会社の株式は,死んでしまったご家族が100%保有しています。故人は会社の連帯保証人になっていて,3000万円の借金をかかえていますが,会社も故人もそのような借金を返済できるだけの財産なんてありません。
問題は解決したいけれども裁判は起こしたくない――このようなご相談をよく受けます。多摩オリエンタル法律事務所では,示談交渉の依頼は一律着手金11万円(税込)でお受けしていますので,お気軽にご相談ください。とくに,次のような場合は,弁護士を介入させる意味があるとみます。

