弁護士として受ける依頼の中で,離婚事件ほど,当事者間の言い分が食い違うものはありません。妻側から話を聞けば,相手方の夫は酷い人だし,夫側から話を聞けば,妻こそろくな人ではありません。不貞行為があったような場合は明らかですが,多くは家事・育児をするしないの問題であり,不貞行為をした側にも相手方に言いたいことはあるようです。どちらの主張にも分がありそうであり,簡単には優劣が判断できません。
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免責不許可事由(ギャンブル等)があっても破産事件を受任します。
多摩オリエンタル法律事務所では、ギャンブルやゲーム課金などの免責不許可事由があっても、破産事件を受任するようこころがけています。法律上、免責不許可事由があるとされる事案でも、破産を申し立てれば、ほとんどのケースで、裁判官の裁量で免責、すなわち借金が帳消しとなるからです。
もっとも、例外的に、免責が認められないケースがあります。過去の裁判例を分析すると、次のようなケースは注意が必要です。
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孫子の兵法を解釈してみた
兵法孫子を愛読している弁護士は多く,私もそのうちの一人です。そこで「日本の弁護士が孫子の兵法を勝手に解釈してみた」をまとめてみました。ご関心がある方は,以下のリンクより読んでみてください。
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刑事弁護は被害者対応が大事
多摩オリエンタル法律事務所では刑事事件も取扱っています。そのほとんどが自白事件であり,情状弁護(刑罰を軽くするための弁護)が活動の中心となります。
何が被告人にとって良い情状となるでしょうか。反省,家族構成,本人の真面目さ,様々なものが考えられます。中でも重要なのは,被害者対応でしょう。私の経験では,本人の反省は,判決理由で取り上げてはくれますが,それで刑罰が大幅に下がるということはなさそうです。しかし,被害者対応は違います。極端な話,本人の反省が不十分であっても,被害者と示談が成立していれば,それだけで刑期が大きく短縮される印象です。
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債務整理について思う
収入も財産もなく,どうしても借金を返せない人がいます。「だから債務を免除してください。」と債権者と交渉しても,あまりうまくいくものではありません。「破産したら,1円も返せません。しかし,ここで債務を免除してくれたら,破産を免れることができます。そうすると,10万円までなら返せます。」そう説明しても,納得していただける債権者はあまりいません。相手が金融機関や大手企業の場合,ますます納得してくれません。大きな会社であれば,多少の債務免除をしても経営に悪影響が出るリスクは小さいはずです。
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新人弁護士が加入しました!
多摩オリエンタル法律事務所に,新人弁護士が入所しました。弱冠26歳にして司法試験合格,昨年12月に弁護士登録をしたばかりの,新進気鋭の好青年です。
一緒に業務を始めてみた印象は,とにかく「人の話をよく聞いてくれる。」です。勉強ができる人の中には,得てして自分の考えに自信をもってしまい,高圧的で聞く耳をもたなくなる方もいらっしゃるのですが,彼にはそういう部分がまったくなく,謙虚さ,素直さを持ち合わせています。新人らしい経験不足,粗削りさはまだございます。しかしこの点は,当事務所スタッフ一同で責任をもってフォローしていく所存ですので,ご相談者・依頼人の皆様におかれましては,暖かなお見守りのほど,よろしくお願いいたします。
営業時間のお知らせ
新型コロナウイスル感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を受け、
1月8日(金)から2月5日(金)までの営業時間を
10:00~15:00までとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
コロナ・自然災害による被災者の債務整理のガイドラインについて
自然災害による被災者の債務整理のガイドラインが,新型コロナウィルスの感染拡大被害があった場合にも適用されます。
このガイドラインは,金融機関等にガイドラインに則った手続着手に希望することを申し出ることによって適用となります。
これは,弁護士等に相談する費用の支援を受けられる,破産・民事再生といった法的措置に準じた成果を残せる可能性がある,信用情報に傷がつかない,ことなどがメリットとされています。
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コロナ不況で生き残るために
全国の新型コロナウィルス関連倒産は,11月5日16時現在で,683件に上っているそうです。もっとも,2020年の上半期(4月~9月)の全倒産件数は3956件で2004年度下半期以来の4000件割れなのだそうです(帝国データバンク調べ)。この数字を,いかに読むべきでしょうか? “コロナ不況で生き残るために” の続きを読む
最近の裁判所の動向について
新型コロナウィルスの感染者が減少傾向にあるようです。東京都内の入院患者数が高い水準で推移しているとはいえ,ここ1ヵ月は減少傾向にあり,多摩オリエンタル法律事務所では,ほぼ平常通りの業務をしております。
とはいえ,社会全体でみれば,衛生面の警戒感は強いようであり,裁判所の運用も完全に通常通りとはいっておりません。4月の緊急事態宣言以来,東京地方裁判所立川支部では,係属事件の処理が滞り,その影響がまだ残っている印象です。業務はほぼ平常通りに戻りつつありますが,裁判期日の指定や間隔が,平時の1.5倍程度に広がっているのではないかという印象です。
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