幸いにして,我が国のコロナ感染者数は,他の先進国に比べて低い水準で抑えられているようです。しかしそれは,国民の高い衛生意識の賜物で,コロナの毒性が弱いとか,アジア人がコロナに強いとか,そういうことは何ら実証されていないようです。例えば感染確認者数に対する死亡者数の割合でみると,日本と他国とで,それほど大きな差があるようには見えません。
さて,ここのところ,コロナ感染者の発見者数が減少傾向を見せております。しかしそれは,7月の連休から8月のお盆休みにかけて休暇をとっていた国民が多かったためで,コロナウィルスが自然に収束していったとは思いません。ですから,コロナ感染者の発見者数は,間もなく,増加に転じていくことでしょう。
警戒するべきは,9月の連休以後,目立った連休がしばらくないことです。ここのところのコロナ感染者発見者数の減少傾向が,全国的な夏期休業の影響だとすれば,9月以後に連休がないということは,コロナ感染者数の増加傾向に歯止めがかからないということです。
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新型コロナウィルス感染拡大を受けた当事務所の対応について
このほど,東京都内で新型コロナウィルス感染者の入院者数が500人を超えたことを受け,政府による緊急事態宣言が発令された場合の弊事務所の対応について,以下のとおり,事前に告知させていただくものとしました。
なお,緊急事態宣言が発令された場合,多摩オリエンタル法律事務所の事業は縮小せざるを得ませんが,コロナ問題対応その他の緊急性が高い相談については継続して受け付けていく所存ですので,ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
大変な日々が続きますが,よろしくお願いいたします。
多摩オリエンタル法律事務所での危機対応について・あるいは,危機管理マニュアルの策定(第2波への準備)は進んでいますか?
新型コロナウィルス流行拡大の兆しが見えており,不安な日々を送っていることと思います。そのような中,読者におかれまして,いわゆる「第2波」への準備はできておりますでしょうか?
そもそも「第2波」対応とは何でしょうか?具体的に何をしたら良いか分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで,ご参考のため,多摩オリエンタル法律事務所で策定した第2波対応を公表したいと思います。要は,有事に備えて危機管理マニュアルを策定しておくということではないかと思います。
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多摩オリエンタル法律事務所の当面の執務について
緊急事態宣言が解除されたことを受け,多摩オリエンタル法律事務所では当面の執務時間を午前10時から午後5時までにすることといたしました。東京ではアラートが発令されておりますが,新たに緊急事態宣言が発令されない限りはこの運用に変更はありません。
ただし取扱い事件については,当面,①債務整理,②労働事件(コロナ関連問題に限る。),③借地借家事件(コロナ関連問題に限る。)に限定させていただきます。この他の案件につきましては,緊急性が高いとみられるものについては対応も検討しますのでご相談いただけたらと思います。取扱い事件を限定するのは,裁判所において事件の進行を控える運用を継続しており,このような案件でなければ多摩オリエンタル法律事務所で責任ある対応ができないためです。
法律相談の受付を再開いたします
新型コロナウィルスの感染が拡大しております。多摩オリエンタル法律事務所では政府による緊急事態宣言を受け,4月は新規法律相談の受付を自粛しておりましたが,社会情勢は悪化しているように思われます。そこで,5月1日から,債務整理事件とコロナ関連問題に限り,下記の要領で新規法律相談等の受付をするものといたします。 “法律相談の受付を再開いたします” の続きを読む
緊急事態宣言を受けての多摩オリエンタル法律事務所の対応について
新型コロナウィルス感染拡大を受けて政府から緊急事態宣言が出る見通しとなりました。これを受けて,多摩オリエンタル法律事務所では,次のとおり執務を変更いたしますので,ご確認をお願いします。何かとご不便をおかけしますが,このような社会情勢の下,ご理解を頂けたら幸いです。
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コロナ対策について(法的見地から)
コロナウィルスの流行により,ここ多摩地域でも様々な事業が中止・自粛となっています。コロナウィルスの感染力からすれば,このような対応も「あり得ない」ことではないとは思います。しかし,コロナ感染を予防するために人と接触をしないというのは,人が人を疑う社会を作り出すものであり,私はあまり好ましいことではないと考えます。むしろ「コロナに感染しても大丈夫!」と言えるような社会作りを目指すべきだと思います。
それはさておき,最近のコロナ自粛ムードに伴い,どのような法律問題が生じるか,原則論にしたがって簡単に考えてみました。以下,元も子もない回答ですが,要するに,こうした問題を解決するには「政府の政策発表を待つしかない。」ということです。 “コロナ対策について(法的見地から)” の続きを読む
民事執行法の改正について
裁判で勝っても,相手がどこにどのような財産をもっているか分からないでは,強制執行のしようがありません。ところが,相手がどのような財産をもっているかは,なかなか他人に分かるものではありません。そこで民事執行法は,財産開示手続の制度を規定しています。
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ある刑事被告人の国外逃亡について
日本の司法は,決して公平ではないと思う。長年弁護士をやってきて,つくづくそう思います。問題の所在を一言でいうと,裁判所が良識で判断していないということです。裁判所が重視するのは,明文の法令と先例だけで,これと少しでも事案が異なると,決して事実や権利を認めてくれません。もっともこれは,日本に限ったことではなく,どこの法治国家にもある共通の問題のようですが。
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債務整理と税金
債務整理の相談を受けていると、税金の滞納がある場合があります。税金は、破産しても免責されないので、注意が必要です。
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