システムの改変を検討しています。

多摩オリエンタル法律事務所では,現在,相談者・依頼人対応のシステム改変を検討しています。
まず,法律相談時には,希望があれば,弁護士が作成した法律相談カードの写しをお渡しすることを始めました。法律相談時に作成するもので,簡易な内容にしかならないのですが,弁護士が大切と思うことを書き残すようにしますので,ご参考にしていただけたらと思います。
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保釈と口裏合わせ


某自動車メーカーの前会長が保釈されたというニュースが報道されています。その保釈条件は,住居入り口の監視カメラの設置,メールやインターネットの利用禁止など,厳しいものとされています。多摩オリエンタル法律事務所でも,刑事事件を受任すれば,保釈請求をすることは稀ではありません。しかし,今回のような保釈条件は,聞いたことがありません。証拠隠滅や口裏合わせの防止が目的とされていますが,果たして,そこまでしなければならないものでしょうか。
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多摩市・稲城市に根ざした事務所として


あけましておめでとうございます。このページの読者におかれましては,昨年にお世話になった方も多いと思いますので,この場を借りてお礼申し上げます。
さて,その昨年,多摩オリエンタル法律事務所では,124件の新規相談がありました。そのほとんどが,多摩・稲城両市内かその近隣の方でした。多摩オリエンタル法律事務所では,開所以来,地元に根ざしたリーガルサービスを心がけておりましたので,これほど光栄な話はありません。
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慰謝料の額


 慰謝料はいくらぐらいとれますか?弁護士として,これほど答えにくい質問はありません。例えばこれが,人を怪我させたような事案であれば,後遺症の程度,通院日数,入院日数で,おおよその金額は算出できます。
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法律よりも大切なものがある。


法律を守っているのだから問題ないではないか。
そのようなことを言われることがよくあります。確かに,法律を守っていれば,裁判をして負けるリスクは極めて低くなります。しかし,法律が正義であるとは限りません。歴史上,悪法と呼ばれる法律はいくつもありました。法律を守っていれば何をしても良いのだという考え方は,間違っているように思います。
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管財事件・同時廃止事件の振り分けの提言

破産申立てにあたっては,その後,裁判所が管財人を選任するのか,しないのか,破産申立人にとっては,この点がもっとも重要と言っても良いでしょう。なぜならば,裁判所が管財人を選任すれば,破産申立人が20万円の予納金を負担しなければならなくなるからです。この管財人が選任された破産申立てを一般に「管財事件」と言います。破産に至る経緯にとくに問題がなければ,この20万円の予納金の負担は不要です。このような事件を「同時廃止事件」といいます。 “管財事件・同時廃止事件の振り分けの提言” の続きを読む

多摩の歴史について

法律家の仕事は,証拠から真相を究明することです。歴史家も,歴史書(供述証拠)や遺物(物証)から真相を究明しようとする点で,法律家の仕事と共通するところがあります。そのためでしょうか,私は,歴史学に興味を持っていて,ときどき多摩の歴史を考察したりしています。
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